トップページ >生命保険> 相続税対策に使える保険とは?

本来、生命保険の死亡保険金は相続税の対象です。
ちなみに平成27年から相続税が改正で増税と、相続税の基礎控除額が引き下げとなりました(´□`;)

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=基礎控除額


ですが、一定の範囲で遺族の生活を守るため、非課税枠というものがあるんです!

これを生かして相続税を節税できる方法があるんです。

生命保険を相続税対策に使うメリット

【非課税枠の活用】

非課税枠という、一定金額まで税金がかからない範囲があります。

遺族の生活を守るために「500万円×法定相続人の数=相続税がかからない金額

例)夫が亡くなり、妻と子供1人が遺産1,500万円を受け取るとき
500万円×2人=1,000万円が非課税  残り500万円は相続税がかかります。

つまり現金で持っていると相続税がかかるけど保険金として受け取ると上記の金額まではかからないのです。

【遺産分割でもめない】
不動産や現金でお金があるともめてしまいそうですが、予め生命保険で複数の受取人を指定しておけばスムーズに分割できますよね。
加入者が生前に自分で受取人を決める事ができるし、遺言と同じ効果があります。

【納税資金準備】
たくさんの遺産を受け取ると、もちろんそれにかかる税金(相続税、固定資産税など)を支払うことになりますが、遺産分割協議が終わるまで口座からお金が引き出せなくなったりしてしまいます。

協議が長引けば受け取るのも先延ばしになってしまいますが、死亡保険金として受け取るなら手続きをして1週間くらいで受け取れるようです♪


相続税対策に使う具体的な方法


生命保険の中でも死亡保障が一生涯続く終身保険に加入します。

支払い方法は月々、年払い、一時払いとありますがいずれにしても
払い込んだ保険料より死亡保険金の方が高い保険があるのでそれが最適です。

相続税対策 途中で解約しても返戻金が4〜5年目から支払った金額よりも増える事もあります

【ポイント】
子供が保険料を払い親が保険に加入します。
その支払いのお金は110万円(贈与税の基礎控除額)以内を毎年子供に贈与しておきます。
そして受取人を子供本人にしておけば相続税・贈与税などかからず、一時所得として受け取れたりするという裏ワザもあります^^ 一時所得の方が税金が安いらしい(´∇`)ノ


さらに詳しく知りたい方は国税庁ホームページをご覧下さい^^

【保険料をコストオフ】

保険料を抑えるための方法や保険の選び方、おすすめの保険やメリットデメリットなどまとめています。 後悔しない大満足な保険選び