トップページ >基本> 満期保険金・解約返戻金を受取ると税金はかかるの?

保険金を受け取って税金を払うのってなんだかばからしいですよね...^^;

せっかく自分で一生懸命払い込んだお金に税金なんて取られてたまるか!!!って思っていましたが、実際金額によって税金がかかるものとかからない場合があるんです。

税金がかからない場合

保険の満期保険金や解約返戻金など一時金で受取るお金は所得税の中でも「一時所得」になるので、解約返戻金が払い込んだ保険料合計額よりも少ない場合や金額が50万円を超えなければ非課税です。


また、保険金の受取人が加入者本人となる3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビングニーズ特約の特約保険金などの亡くなる前に給付保険金を受取った場合、非課税になります。


死亡保険金受取人が加入者の相続人のときの非課税枠
500万円×法定相続人数
の金額が生命保険金控除となります。

税金がかかる場合

養老保険(満期時(契約終了時)に死亡保険金と同額のが支払われる)の満期金や
学資保険(こども保険)の「学資年金」という名目になると、年金なので一時所得ではなく「雑所得」となり課税の対象となる可能性があるので注意しましょう。


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【相続税の対象】
自分で保険料を払っていた加入者が亡くなった場合、受取人が受取った死亡保険金は相続または遺贈によって取得したものとなり課税されます。

平成27年1月に相続税の基礎控除額が低く改正されました(´□`;)
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=相続税の対象金額

※ただし、死亡保険金受取人が加入者の相続人のときは
500万円×法定相続人数
の金額が生命保険金控除として、非課税となります。

【所得税の対象となる場合】
保険料を支払っていた人と保険金受取人が同じ場合、受取人が受取った保険金は一時所得として課税されます。(例 妻の保険料を夫が支払い、受取人が夫で妻が亡くなった場合)

【源泉分離課税となる場合】
5年満期一時払養老保険など、支払い方法によって源泉分離課税の対象となる場合があります。

【贈与税の対象となる場合】
保険料を支払っていた人、被保険者、受取人がそれぞれ違う場合、受取人が受取った保険金は贈与によって取得したものとなり課税されます。(妻の保険料を夫が支払い、妻が亡くなって子供が受取人の場合)
課税対象額=受取り金額−110万円

なんだかややこしいですが、すべての場合に税金がかかるわけではありません。
保険の税金

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