トップページ >補助金> 児童手当(子ども手当)受給のために必要な2つのこと【2015年】

節約と言っても支出を減らすばかりでなく、収入を増やすことも大切です。もらえるものはもらわないと損!なので社会保障の補助金は確実にもらいましょう(´∇`)ノ

児童手当(子ども手当)受給のために必要な2つのことをできるだけ簡単にまとめました。ちなみに名前は2015年現在、児童手当が正しいようです。児童手当→子ども手当→児童手当と戻ったんですね... あぁややこしい(`ε´)w

児童手当(子ども手当)

児童手当の受給できる金額

まず、児童手当の対象年齢は0歳以上〜中学卒業(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日))まで。

そして19歳以降は児童の数として数えられないので3人兄弟で19歳の長子がいても17歳の次男(次女)からカウントされ、小学生の末っ子は第2子になり、受給額は10,000円となります。

児童手当は年に3回(2月、6月、10月)に4ヶ月分まとめて支給されます。

こども一人あたりの児童手当の給付額はこんな感じです。

支給対象年齢 支給額(月)
0歳~3歳未満 15000円
3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円
所得制限世帯(約960万円以上) 5000円


所得制限がある世帯(約960万円以上) でも特例で 5000円はもらえます。

【1】児童手当(子ども手当)受給のための申請方法

※申請し忘れていてもさかのぼってもらうことはできません!忘れずに

【申請に必要なもの】
  • 印鑑
  • 申請者名義の預金通帳やカード等口座が確認できるもの
  • ※児童名義の口座や貯蓄口座は指定できません。
  • 申請者の健康保険証のコピー
  • 所得証明書

これらを持って区役所や市役所などお住まいの自治体に行って申請をすると、10日や15日に指定の講座に振り込まれます。

【2】児童手当受給に必須の「現況届」

児童手当を受け取るには児童手当の申請とは別に「現況届」を自治体に提出することが必要です。

対象者には書類が自治体から発送され、提出は6月中が一般的です。忘れずに提出しましょう。児童手当の申請自体行っていなければ送られてきませんので注意が必要です^^;

【送られてくる場合以外で「現況届」が必要な時】
  • 出生時
  • 転入・転出時
  • 受給者の住所や氏名が変更したとき
  • 児童手当を振り込む口座が変更したとき
  • 児童手当の対象となっている児童を監護・養育しなくなったとき
  • 受給者の保険証が別の種類の保険証に変わったとき

※できるだけ15日以内に届を出しましょう

「子育て世帯臨時特例給付金」の復活

児童手当とは別の2014年に給付された子育て給付金は一度きりとの話でしたが、2015年1月14日時点では一万円から減額の3,000円ではありますが2015年も給付されるようです。

全てにおいて地域の自治体によって少しずつ違います。わからないことは必ず直接聞いて児童手当(子ども手当)受給のための届けを出してくださいね。

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